2010-11-12 第176回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
本件の場合には捜査情報が問題になっているわけでありまして、これは、しかるべき期間、つまり公判廷が開かれるまでの期間は、原則として、捜査情報は捜査の密行性の観点から公開されない、公判廷が開かれれば公判廷において公開をされる、こういう原則のもとで取り扱われるのは、これは事の常識といいましょうか、当然であるというふうに私は考えております。
本件の場合には捜査情報が問題になっているわけでありまして、これは、しかるべき期間、つまり公判廷が開かれるまでの期間は、原則として、捜査情報は捜査の密行性の観点から公開されない、公判廷が開かれれば公判廷において公開をされる、こういう原則のもとで取り扱われるのは、これは事の常識といいましょうか、当然であるというふうに私は考えております。
そういう今までの刑事裁判制度とは全く違った、つまり公判廷中心の裁判になる、あるいはなるべきだ、私はそう思うのですが、大臣はどうでしょうか。 〔委員長退席、塩崎委員長代理着席〕
それから、先ほど寺田委員もおっしゃいましたように、たとえば三百二十一条の一項二号、検察官調書でございますが、これが法律に定められた条件、つまり公判廷で違った食い違う証言があって、そしてしかも、その検察官調書が作成されたときの情況が特に示すべき情況にあるというふうな要件が認められればこれは採用される。これもかなりあることは事実でございます。
つまり横川さんは、いわゆる「刑事裁判官の使命と役割」という中で、そういうことはおよそあってはならぬということを言っているのだけれども、この検察官出身の出射さんは、そういう横川さんが言うようなことをやっておったのでは、つまり公判廷の供述みたいなそういうことをやっておったのではそれこそ社会は一大混乱に陥る、つまり捜査の場合はそんな手ぬるいことをやっているわけにはいかないのだ、もっと思い切ってぎゅうぎゅうとっちめられたらとっちめるのだ
つまり公判廷において調ベる證人だの鑑定人、通譯人の氏名、住所を相手方に通知しろ、こういうことになつております。この問題につきまして辯護人の方でも公判廷で調ベて貰いたい證人がありますれば、どういう證人を調べるかということは、豫め當つて置かなければならないと思います。